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月収50万⇒
個人事業主
『独立』『起業』

副業を本業に。
個人事業主として
『独立』するには



もしあなたが会社員として働いている場合、会社を辞めると副業が本業になりますので、個人事業主として税務署に届け出る必要があります。

届け出るといっても、面倒な手続きは無く、税務署に備え付けてある「個人事業の開業届」に記入して提出すればいいだけです。

名前や住所、電話番号、事業の概要などを書いて提出すれば大丈夫です。 ただ、屋号を書く欄がありますので、屋号だけは考えていきましょう。その場で適当につけてしまうと後で変更したい時に手続きが面倒になります。

なお「個人事業の開業届」は国税庁のホームページから入手する事もできますので、事前に準備してから届け出る事も可能です。

『個人事業の開業届』 ⇒
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
※国税庁のホームページはPC用サイトです。PDF形式のファイル等もございますのでご自宅のPCからご利用ください。

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この個人事業の開業届と同時に出すことが多い書類として、青色申告の申請承認書があります。

確定申告の方法として、青色申告と白色申告がありますが、青色申告を希望する場合にのみ提出します。

【青色申告】

青色申告というのは、帳簿類をきちんとつけることを条件に、税制上の特典を受ける事が出来る制度です。

具体的には、複式簿記で記帳した貸借対照表損益計算書をもとに申告した場合に、税金の対象となる金額を65万円低くしてもらう事が出来ます。
簡易式簿記の場合にも、10万円低くしてもらう事が出来ます。

そのため一般的には、青色申告にする事が多くなっています。

【白色申告】

白色申告というのは、原則として記帳義務が無い制度です。

事業所得が300万円を超える場合には記帳義務が生じますが、300万円以下の場合には記帳義務がありません。

そのため、記帳する事が出来ない場合や、税金を曖昧にすることが目的の場合に、白色申告にすることがあるようです。

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税務署に提出する書類は以上の2つになりますが、個人事業を開業すると屋号で銀行口座を作る事も出来るようになりますので、銀行口座も同時に作っておく事をお勧めします。

個人事業向け口座の開設方法は、銀行によって異なりますが、個人事業の開業届けの控えで税務所の印のあるものを持参するとすぐに口座開設できることが多くなっています。

そのため、開業届けを出す際には、同じものを2通用意して、持ち帰る分にも印を押してもらう事をお勧めします。

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